保健機能食品(栄養機能食品)とは

高齢化や食生活の乱れ等により、不足しやすい栄養成分の補給・補完の目的で摂取する食品です。厚生労働省が定めた規格基準に適合していれば表示することが出来ます。 

医薬品

特別用途食品

保健機能食品

特定保健用食品栄養機能食品
(個別許可型)(規格基準型)

一般食品

健康食品を含む

栄養機能食品として表示できる食品は以下のミネラル2種類とビタミン12種類のうち、いずれかひとつ以上を規定範囲量含んでいるものが適合します。 

ミネラル類カルシウム、鉄 
ビタミン類ナイアシン,パントテン酸,ビオチン,ビタミンA,ビタミンB1,ビタミンB2 
ビタミンB6,ビタミンB12,ビタミンC,ビタミンD,ビタミンE,葉酸 

表示する際には、1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分が上・下限値の範囲内にある必要があり、また、栄養成分の表示・1日あたりの摂取目安量・摂取方法・1日あたりの栄養所要量に対する充足率・保存方法などを表示しなければならないことが定められています。

厚生労働省がこの表示の付いた製品を個別に審査して許可するものではありませんが、表示することでお客様が目的にあったサプリメントを選ぶうえで参考にしていただくもので、メーカーがルールを守り、表示しているものです。